私が以前、「顔の無い、のっぺらアバターを不快に感じたり、畏怖や嫌悪感を抱くことは、法的にも正常な反応です」と運営に指摘した発言に対し、私のマイページに、わざわざ書き込みに来たプレイヤーからコメントが寄せられました。
この一件は、今のプレイヤー気質を顕著に示していると思います。
ポイントとしては、日本における法律に基づくと、
「どちらの意見が正しいか」といった価値判断を主軸にするのじゃなくて、
「どちらが他者の権利を侵害しているか」「違法性があるか」
という法的な要件に照らして判断します。
では、整理してみます。
まず、両者は「前提の置き方」が異なるため、議論が噛み合っていません。そこで法的三段論法にあてはめます。
1. 私の立場(提案)
主張:CERO A(全年齢向け)である以上、顔なしや白目のアバターを不快・畏怖と感じるのは、法的にも社会通念上も自然な反応の一つ。
焦点:これは逸脱した異常反応ではなく、尊重されるべき感情の多様性として「感じることの正当性」に光を当てている。
責任:そもそもこうした事態を予見できなかった運営に原因がある。
2. 相手の立場
主張:不快かどうかは個々ではなく、多数の支持・同調によって決まる。
焦点:多数派の反応こそが「正常」の基準。
責任:運営に責任を押し付けるのは自己責任回避。問題はあなた自身の受け止め方であり、嫌ならやめればいい。
3. すれ違いのポイント
正常の基準
A側:心理的・法的に理解可能な反応。少数でも成立。
B側:コミュニティ多数の反応=正常。
原因論
A側:制度設計や規制を予見できなかった運営に責任。
B側:不満を他者に転嫁する態度の問題。
基準のとり方が異なるため平行線になっています。
4. 客観的印象
私(A側)は「個人が感じた不快感も社会的に正当」と主張。
相手(B側)は「多数が否定すればそれが基準」と返答。(※運営もこの考え方です。)
結果、「正常/正当」という言葉の意味が食い違い、議論はかみ合いません。
法的・倫理的には、個々の不快感を自然な反応とみる前者の方が妥当性があります。嫌悪や畏怖は自然な心理であり、多数決で正当性が決まるわけではありません。
一方、後者は「同調圧力」の典型で、少数派の感覚を間違いだと矮小化しているにすぎません。集団重視の現実主義ではあるものの、法や心理学的な観点からは筋がずれています。
5. CERO Aと配慮義務
ドラテンはCERO A(全年齢対象)です。幼い子供のプレイを前提に配慮が求められます。
消費者契約法第3条でも「事業者は消費者の年齢や知識を考慮して必要な情報を提供する努力義務」が定められています。
つまり、蔓延したダイス賭博もそうですが、そのゲームのプレイを決定する重要な判断部分については、全年齢対象と掲げる以上、運営は小さな子供の心理的安全に十分配慮する義務があります。
実際、白目アバターの動画を小さな女の子に見せたところ「気持ち悪い」「怖い」と泣き出す子もいました。
ここで大切なのは、人数だけでなく割合も重要です。
100人中10人が不快に感じる場合と、90人が感じる場合では評価は異なります。
後者なら社会通念上「不快」とされ、事業者の配慮義務の対象になりやすいです。
※「勧誘」の法的取り扱いについては、文字制限の都合上、別の記事にしますが、この部分が、私が運営に指摘している部分です。
結論
私:自然な反応としての不快感は尊重されるべき。運営に配慮責任あり。
相手:多数派の基準こそ正しい。嫌ならやめろ。
両者は同じ「正常」という言葉を使いながら意味が違い、平行線になっています。
ただし本来、CERO Aを掲げて提供する以上、運営は「たとえ少数でも自然な心理反応」に配慮する責任を負っています。
しかし、現実問題として、白目やのっぺらアバターを使用しているプレイヤーのほうが圧倒的に少ないという現状もあり、それが答えを表しているのではないでしょうか。
個人の感覚を「間違い」と切り捨てるのではなく、「そう感じる人もいる」という事実を受け止める姿勢こそ大事だと思います。
「あなたの意見に対して多くの人が示した結果が全てです。」
この言葉こそがドラテンの現状を物語っています。
また、ドラテンは年齢層が比較的高いこともあり、正常バイアスが強く働く傾向も見られます。
どうでしたか?
「法で保護される個人の考え方」と「単なる個人への攻撃」という構図になりましたか?